更新日:2008/10/25
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児童憲章
(昭和26年5月5日)
われわれは、日本国憲法の精神にしたがい、児童に
対する正しい観念を確立し、すべての児童の幸福をは
かるために、この憲章を定める。
児童は、人として尊ばれる。
児童は、社会の一員として重んぜられる。
児童は、よい環境のなかで育てられる。