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COLUMN

6    教育基本法
教育基本法(1947年3月31日法律第25号)
 
 われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。
 われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければならない。
 ここに、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するため、この法律を制定する。
 
第1条(教育の目的)教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
 
第2条(教育の方針)教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。この目的を達成するためには、学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によつて、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。
 
第3条(教育の機会均等)すべて国民は、
 ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであつて、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によつて、教育上差別されない。
2 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によつて修学困難な者に対して、奨学の方法を講じなければならない。
 
第4条(義務教育)国民は、その保護する子女に、9年の普通教育を受けさせる義務を負う。
2 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料は、これを徴収しない。
 
第5条(男女共学)男女は、互に敬重し、協力し合わなければならないものであつて、教育上男女の共学は、認められなければならない。
 
第6条(学校教育)法律に定める学校は、公の性質をもつものであつて、国又は地方公共団体の外、法律に定める法人のみが、これを設置することができる。
2 法律に定める学校の教員は、全体の奉仕者であつて、自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努めなければならない。このためには、教員の身分は、尊重され、その待遇の適正が、期せられなければならない。
 
第7条(社会教育)家庭教育及び勤労の場所その他社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によつて奨励されなければならない。
2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館等の施設の設置、学校の施設の利用その他適当な方法によつて教育の目的の実現に努めなければならない。
 
第8条(政治教育)良識ある公民たるに必要な政治的教養は、教育上これを尊重しなければならない。
2 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。
 
第9条(宗教教育)宗教に関する寛容の態度及び宗教の社会生活における地位は、教育上これを尊重しなければならない。
2 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。
 
第10条(教育行政)教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に村し直接に責任を負つて行われるべきものである。
2 教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならない。
 
第11条(補則)この法律に掲げる諸条項を実施するために必要がある場合には、適当な法令が制定されなければならない。
 
附則
 この法律は、公布の日から、これを施行する。
 
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7    年金改革(改悪)法案
 閣僚及び国会議員の一部(調べてみればもっともっとおられる?)の人たちが、自分たちは充分に議員年金が貰えるから?国民年金に加入せず保険料を未払いであることが発覚した。
(うっかりしていた、知らなかった、制度が分かりにくい、などは法治国家では、まして国民の代表である責務がある国会議員には許されるものではありません)しかも、
 
国民年金「第1号被保険者」
厚生年金や共済年金に加入していない20歳以上60歳未満の人で日本国内に居住する・・・。・自営業者・農林漁業者・自由業者・学生・国会議員・地方議会議員・・・。これらの人は国民年金の保険料を納めなければならない。
 
この法案を作ったのは誰ですか?
国会議員は法案の内容を充分知らずして無責任に立法に賛成しても良いものでしょうか?
 
サラリーマンは定年後も勤めていると70歳になるまで厚生年金の保険料を払わなければならないのです。
 
国民を代表する国会議員及び閣僚の未納の自己責任(好きな言葉ではありませんが)、その人を選んだ人(小泉総理、貴方ですよ)の自己責任は、どうなっているのでしょうか?
 
国家百年の計として国民に重い負担をかける、また、その他にも議員年金を廃止など色々な問題のある年金法改正案を充分な討議なしのお粗末な審議のまま強行採決で突破するのが真の民主主義でしょうか?
 
私は、今国会で強行に採決することに反対です。継続審議で充分に討議することを望みます。
 
 
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8    年金改悪法案反対
庶民を保険料負担増、年金の給付減で苦しめる年金改悪法案に反対。
保険料について
「厚生年金の保険料を急激に上げません。13年かけて少しずつ」といっていますが、厚生年金の保険料はいま年収の13.58%(労使折半)。与党案では今年の10月から、毎年0.354%ずつ18.30%まで自動的に引き上げていきます。「少しずつ」といいますが、毎年1万円の負担増(平均的なサラリーマンの本人分)。2017年まで増え続けます。国民年金も同様です。与党案では、来年度から保険料を毎年、月額280円ずつ、月1万6900円(2017年度)まで引き上げます。いま保険料の未納率は37.2%。その約6割が「保険料が高すぎる」といっているのです。保険料の値上げ、国会議員の未納が悪い見本になって今後、未納率が増えるのは必至です。
給付について
「いま受給している人の年金は減りません」といっていますが、年金の改定で大事なことは、物価の上昇にみあって年金額も上げられ、生活水準が守られることです。いまは物価が上がれば、その分、受け取っている年金額が引き上げられます。改正案では、物価が上がっても、その引き上げ率から、年金の支え手の減少分と、平均寿命が伸びた分を差し引く、というのです。しかも月数万円の現在の低年金者も対象です。今より15%も給付水準を下げます。(2023年度)いまでさえ年金額の低さが大問題です。国民年金だけを受給する人は909万人、平均額は月4万6千円です。15%減なら、実質3万9千円に。憲法で保障された「生存権」を、政府みずから侵す事態です。
「現役世代の給料の50%以上を確保します」といっていますが、じつは受け取りはじめて当面の期間だけの話だ、と厚労省自身が明らかにしました(「朝日」5月1日付)。たとえば、いま年金を受け取っている今年65歳の夫婦(夫・40年厚生年金加入、妻・専業主婦)の場合、70歳後半には40%台に。46歳以下の夫婦は、50%台は受け取り開始の年だけで、85歳時は40.5%になります。(資料、しんぶん赤旗)
 
法案を通す前に全国会議員の国民年金の加入状況を公表し未加入だった国会議員は議員(役職じゃない)を辞任し責任をとるべきだ。
 
閣僚及び国会議員の一部(調べてみればもっともっとおられる?)の人たちが、自分たちは充分に議員年金が貰えるから?国民年金に加入せず保険料が未払いであることが発覚した。
(うっかりしていた、知らなかった、制度が分かりにくい、などは法治国家では、まして国民の代表として重責のある国会議員には許されるものではありません)しかも、
国民年金「第1号被保険者」
厚生年金や共済年金に加入していない20歳以上60歳未満の人で日本国内に居住する・・・。・自営業者・農林漁業者・自由業者・学生・国会議員・地方議会議員・・・。これらの人は国民年金の保険料を納めなければならない。
この法案を作ったのは誰ですか?
国会議員は法案の内容を充分知らずして無責任に立法に賛成しても良いものでしょうか?
サラリーマンは定年後も勤めていると70歳になるまで厚生年金の保険料を払わなければならないのです。
国民を代表する国会議員及び閣僚の未納の自己責任(あまり好きな言葉じゃないんですが)、その人を選んだ人(小泉総理、貴方ですよ)の自己責任は、どうなっているのでしょう?
 
年金法案で自・公・民の三党が合意?国会議員の茶番劇もう見たくない。
 
国家百年の計として国民に重い負担をかける、また、その他にも色々な問題のある年金法改正案を充分な論議をせず多数に物を言わせ可決するのが真の民主主義でしょうか?
私は、今国会で強行に採決することに反対です。継続審議で充分に論議を尽くし、国民の納得の上で可決することを与党に希望します。
 
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9    弱者いじめの小泉内閣
ベースアップも定期昇給もないのに、小泉政権の悪政により税金分の所得が増え、実質所得は減ってしまいます。
 所得が増えるということは一面ではうれしいことですが、反面、恐ろしいことでもあります。何故かといえば、その所得に所得税という税金がかかってくるからです。
 
収入が増えない所得が増える税制改悪!
 まず、税金は収入そのものに一律にかかってくるのではなく、収入から必要経費を差し引いた(控除した)残りの額を所得といい、それに一定の%で税金、つまり所得税がかかってきます。
 
 では控除にはどんなものがあるかをあげてみます。14種類ありますが、鈴木さん(仮名)の例でみてみます。
鈴木さんは66歳、夫婦2人ぐらしの年金生活者です。収入は厚生年金と企業年金を合わせて約250万円です。
 まず、年収から一定の額を控除した所得がきめられます。鈴木さんの年収では140万円の公的年金控除があり、差し引き110万円が所得になります。
 
所得→250−140=110
 この所得からさらに次のような控除があり、課税対象所得はマイナス38万円となるため、非課税となり、鈴木さんはホッと胸をなぜおろしました。
 
所得からの控除
社会保険料控除{国民健康保険、介護保険)22万円
老年者控除・・・・・・・・・・・・・・・50万円
配偶者控除・・・・・・・・・・・・・・・38万円
基礎控除・・・・・・・・・・・・・・・・38万円
合計・・・・・・・・・・・・・・・・・ 148万円
 
*これ以外に配偶者特別控除38万円がありましたが04年(平成16年)に廃止されたので、今まで非課税だった鈴木さんは心配していたのです。
 課税対象所得→110-148=-38
ところが来年の3月には目をむくことになります。
 
公的年金控除の縮小で、鈴木さんの所得が110万円だったのか130万円に増えることと、老年者控除50万円が廃止されるからです。
 
≪計算してみます≫
    (単位:万円)
収入・・・・・・・・・250
所得・・・・・・・・・250-120=130
所得からの控除・・・・22+38+38=98
課税対象所得・・・・・130-98=32
所得税・・・・・・・・32×0.1=3.2
納税額・・・・・・・・3.2-0.64=2.56
 鈴木さんはこの課税対象所得32万円に10%の所得税3.2万円がかかることになりました。
ただしこの所得税に定率減税20%がありますから25、600円が納税額となります。すでに1月分の年金から今まで引かれ
ていなかった源泉徴収が2千円ほど(月額)天引きされています。
この定率減税も2005年は半減、2006年には廃止となり、特にサラリーマンには大打撃となります。
なお鈴木さんは所得税のみならす市民税、国民健康保険、介護保険にも影響かおよぴ、少なくとも4万円をくだらぬ負担増を強いられることになるでしょう。
健康保険法改悪、老人医療法改悪、年金法改悪など、それに増税と、
われわれ庶民を痛め続ける小泉政府は、いったい国民のために何をしてくれたでしょうか?
一刻も早く退陣して欲しいです。
7/12

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更新日:2007/6/10